農業信用保証保険制度とは
農業信用保証保険制度は、農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興を図るために設けられた制度です。
具体的には、農業者等の皆さんが農業協同組合や銀行等の融資機関から必要な資金を借り入れる場合に、当協会に所定の保証料をお支払いいただくことにより、当協会が借入者の債務を保証します。保証のために必要な資金は、県、市町、農業協同組合、農業協同組合連合会等からの出資金、交付金、準備金からの繰入金により構成されています。
万が一、借入者が病気や災害などで借入金の返済ができなくなった場合には、当協会が代わりに融資機関に代位弁済(一時立替払い)を行います。その立替払いした額を借入者の状況に応じて当協会に対して返済していただくことになります。
また、当協会は独立行政法人農林漁業信用基金の保証保険または一般社団法人全国農協保証センターの再保証に申し込むことで、代位弁済のリスク負担を軽減しています。
保証対象者
基金協会の債務保証を利用できるのは、基金協会の会員になっている農業者等(基金協会の会員になっている農業協同組合の組合員を含む)です。
農業者等とは、次のとおりに定められています。
- (1)農業(畜産業および養蚕業を含む)を営む者及び農業に従事する者
- (2)農業協同組合および農業協同組合連合会
- (3)農事組合法人
- (4)農業共済組合および農業共済組合連合会
- (5)土地改良区および土地改良区連合
- (6)たばこ耕作組合
- (7)農業振興事業を主たる事業として行う事業協同組合、事業小組合、協同組合連合会
(但し、定款で定める要件を満たすものに限る)
- (8)農業の振興を目的とする一般社団法人または一般財団法人(但し、定款で定める要件を満たすものに限る)
- (9)農業振興事業を主たる事業として営む株式会社および持ち分会社(但し、定款で定める要件を満たすものに限る)
ご利用の流れ
- ①借入申込
- JA等融資機関の窓口にお気軽にご相談下さい。
- ②保証委託申込
- JA等融資機関は、保証付き融資として信用基金協会に保証委託申込します。
- ③保証承諾
- 信用基金協会は、借入申込者の経営内容として返済計画や事業計画等を検討し、保証の諾否をJA等融資機関に連絡を行います。
- ④保証付融資
- 保証承諾の通知を受けたJA等融資機関は資金の貸付を実行します。この時借入者には、借入金の金利とは別に信用保証料をご負担していただきます。
- ⑤代位弁済
- 万一、借入者が何らかの事情で返済ができなくなった時には、基金協会が代わりに借入者に代わってJA等融資機関に残債務の全額、または一部を返済いたします(代位弁済)。
- ⑥返済
- その後、借入者は、信用基金協会に対し代位弁済した借入金等を返済していただきます。
ご利用いただける融資機関
JA等 |
JAみえきた |
JA鈴鹿 |
JA津安芸 |
JAみえなか |
JA多気郡 |
JA伊勢 |
JAいがふるさと |
JA三重信連 |
銀行 |
百五銀行 |
三十三銀行 |